2017-05-19 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
日本国有鉄道経営再建促進特別措置法では、輸送密度四千人未満の路線を特定地方交通線と分類し、廃線にしてバスなどへの転換をしました。 そこでお伺いいたしますが、現在、JR各社が保有する路線の中で、輸送密度が四千人未満のものが幾つあるでしょうか。
日本国有鉄道経営再建促進特別措置法では、輸送密度四千人未満の路線を特定地方交通線と分類し、廃線にしてバスなどへの転換をしました。 そこでお伺いいたしますが、現在、JR各社が保有する路線の中で、輸送密度が四千人未満のものが幾つあるでしょうか。
東日本大震災とは別個の問題でありますし、また、この特定地方交通線というのは、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法に基づいて、国鉄が運営の改善のために適切な措置を講じてもなお収支の均衡を確保することが困難なものとして、運輸大臣の承認を受けて、バス輸送への転換や第三セクター化等を図ることとされているという状況にございます。
○小柳勇君 ただいま議題となりました日本国有鉄道経営再建促進特別措置法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 現在、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法に基づいて進められている特定地方交通線対策については、当該地域における交通の確保、住民の利便等が十分反映されないまま廃止が強いられているため、地域住民の強い反発を招いており、まことに遺憾と言わざるを得ません。
運輸省港湾局長 藤野 愼吾君 海上保安庁次長 岡田 專治君 事務局側 常任委員会専門 員 多田 稔君 説明員 日本国有鉄道総 裁 杉浦 喬也君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○日本国有鉄道経営再建促進特別措置法
○委員長(鶴岡洋君) 次に、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 発議者小柳勇君から趣旨説明を聴取いたします。小柳勇君。
異動 三月二十八日 辞任 補欠選任 関谷 勝嗣君 大島 理森君 箕輪 登君 額賀福志郎君 浅井 美幸君 池田 克也君 同日 辞任 補欠選任 大島 理森君 関谷 勝嗣君 額賀福志郎君 箕輪 登君 池田 克也君 浅井 美幸君 ————————————— 三月二十七日 日本国有鉄道経営再建促進特別措置法
次に、十九ページでありますが、附則第十条第二項及び第三項の改正は、不動産取得税について、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法に基づき無償で譲渡を受けた特定地方交通線に係る非課税措置の適用期限を昭和六十二年三月三十一日まで、保安林整備臨時措置法に基づき民有林野と国有林野との交換により取得した土地に係る非課税措置の適用期限を昭和六十三年三月三十一日まで、それぞれ延長しようとするものであります。
また、国の行政機関が作成した計画に基づく補助を受けて取得した農林漁業経営の近代化等のための農林漁業者の共同利用施設に係る課税標準の特例措置等の整理合理化を行うほか、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法の規定により日本国有鉄道から無償で譲り受けた特定地方交通線に係る非課税措置の適用期限を延長する等の措置を講ずることといたしております。
また、国の行政機関が作成した計画に基づく補助を受けて取得した農林漁業経営の近代化等のための農林漁業者の共同利用施設に係る課税標準の特例措置等の整理合理化を行うほか、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法の規定により日本国有鉄道から無償で譲り受けた特定地方交通線に係る非課税措置の適用期限を延長する等の措置を講ずることといたしております。
○小柳勇君 ただいま議題となりました日本国有鉄道経営再建促進特別措置法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 現在、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法に基づいて進められている特定地方交通線対策については、当該地域における交通の確保、住民の利便等が十分反映されないまま廃止が強いられているため、地域住民の強い反発を招いており、まことに遺憾と言わざるを得ません。
(国鉄の余剰人員問題に関する件) (タクシーの運賃制度に関する件) (車検代行業に関する件) (埼京線開通に伴う影響に関する件) (国鉄再建問題に関する件) (航空業界の自由競争に関する件) (明石架橋に関する件) (国鉄所有地の売却問題に関する件) (国鉄の鉄道施設に対する破壊活動に関する件 ) (総合交通体系に関する件) (日航機墜落事故に関する件) ○日本国有鉄道経営再建促進特別措置法
○委員長(鶴岡洋君) 次に、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 発議者小柳勇君から趣旨説明を聴取いたします。小柳勇君。
秀直君 田並 胤明君 山下八洲夫君 同日 辞任 補欠選任 中川 秀直君 林 大幹君 山下八洲夫君 田並 胤明君 十二月六日 辞任 補欠選任 富塚 三夫君 関 晴正君 同日 辞任 補欠選任 関 晴正君 富塚 三夫君 ――――――――――――― 十二月二日 日本国有鉄道経営再建促進特別措置法
これは昭和五十五年の日本国有鉄道経営再建促進特別措置法の規定に基づいたものでございますが、これによります六十年度の要員規模が三十二万人でございます。
○村田国務大臣 昨年六月、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法に基づきまして、特定地方交通線の第二次選定対象路線として足尾線が承認をされたわけでございます。この四月に第一回目の地方協議会が開催されました。その際、六月までの約三カ月間乗車人員の実態調査を行うことが決定されたと承知をしております。
○福川政府委員 この地方交通線及び特定地方交通線の選定につきます基準は、今先生お話しのように、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法の施行令において定められておるわけでございます。
○竹内説明員 経営改善計画の変更につきましては、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法の第四条に「日本国有鉄道は、毎事業年度、経営改善計画の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。」「日本国有鉄道は、経営改善計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、運輸大臣の承認を受けなければならない。」と現在定められておるわけでございます。
そこで、実は白紙の状態でないのでございまして、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法の十二条で差を設けるということを認める、それから運賃法が十条の二の二項でこれを認めるということになっておる、臨調の答申、そして国鉄再建監理委員会の勧告、これが差別をつけろ、こういう姿になっておるわけでございまして、今回は差別を設けることにいたしたわけでございます。
ところが、国鉄の財政が御承知のような状況でございまして、最近の状況は、これも運輸委員会なんかでも盛んに議論された議論でございますけれども、最近の状況はやはり経営という問題を重く見るということ、そして、したがって原価というもの、それから競争機関との関係を重く見るという傾向が勝ちを制するといいましょうか、それが強くなってまいったわけでございまして、それのあらわれが昭和五十五年にできました日本国有鉄道経営再建促進特別措置法
五十五年十二月二十七日に法律の第百十一号によりまして、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法が決まりました。
しかしながら、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法、これは五十五年の法律でございますが、例の改善計画等を決めたものですね、これで地方線の差別をつけるということを一応認めるということが法律で、国の意思として、立法機関の意思としてはっきりして、第八条第一項で承認をした場合には差別をつけていいということになっている。
しかしながら、近時の状況は国鉄が非常な競争にさらされておるということから、五十五年に本院を通過いたしました日本国有鉄道経営再建促進特別措置法十三条では、差別運賃を設ける方向で考えろ、こういうことでございますし、また、第二臨調でもやはり差別運賃を設けるべきである、また、八月二日に監理委員会から勧告がございましたものでもそうなっておるのでございます。
山口 敏夫君 同日 辞任 補欠選任 山口 敏夫君 中馬 弘毅君 十月五日 辞任 補欠選任 毛利 松平君 原田昇左右君 小渕 正義君 塩田 晋君 同日 辞任 補欠選任 原田昇左右君 毛利 松平君 塩田 晋君 小渕 正義君 ————————————— 九月八日 日本国有鉄道経営再建促進特別措置法
第九十八回国会衆法第二号) 三、通商産業の基本施策に関する件 四、中小企業に関する件 五、資源エネルギーに関する件 六、特許及び工業技術に関する件 七、経済の計画及び総合調整に関する件 八、私的独占の禁止及び公正取引に関する件 九、鉱業と一般公益との調整等に関する件 運輸委員会 一、道路運送車両法等の一部を改正する法律案(内閣提出、第九十三回国会閣法第一九号) 二、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法
室長 荻生 敬一君 ───────────── 委員の異動 七月二十一日 辞任 補欠選任 小此木彦三郎君 谷 洋一君 細田 吉藏君 小澤 潔君 同日 辞任 補欠選任 小澤 潔君 細田 吉藏君 谷 洋一君 小此木彦三郎君 ───────────── 七月十八日 日本国有鉄道経営再建促進特別措置法
内閣提出、道路運送車両法等の一部を改正する法律案 井岡大治君外五名提出、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法の一部を改正する法律案 井岡大治君外五名提出、地域交通整備法案 井岡大治君外五名提出、交通事業における公共割引の国庫負担に関する法律案 三塚博君外二名提出、道路運送法の一部を改正する法律案 三塚博君外三名提出、全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案 陸運に関する
衆法第二号) 三、通商産業の基本施策に関する件 四、中小企業に関する件 五、資源エネルギーに関する件 六、特許及び工業技術に関する件 七、経済の計画及び総合調整に関する件 八、私的独占の禁止及び公正取引に関する件 九、鉱業と一般公益との調整等に関する件 運輸委員会 一、道路運送車両法等の一部を改正する法律案(内閣提出、第九十三回国会閣法第一九号) 二、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法